「タクシー車内サイネージ特化型動画広告制作…
2019.07.26
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2019.07.26
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インターネット広告・メディア運営事業の株式会社インタースペース(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:河端伸一郎、証券コード:2122、以下インタースペース)は「X-lift(クロスリフト)」において、広告クリエイティブに使用される各種素材の許諾提出、並びに掲載情報ソースの明示を必須とした審査基準の適用を開始いたしました。
近年、WEB広告の市場拡大に伴い、広告に用いられるクリエイティブや掲載情報の信頼性に注目が集まっています。「X-lift」は、広告をユーザーにとって有益かつ健全な情報にすべく広告クリエイティブに使用される各種素材の許諾提出の必須化、並びに掲載情報ソースの明示を必須化し、取扱い広告案件の健全化を強化いたします。
※必須化項目についてはすべて管理画面上で提出・明示の操作が可能。
■項目
・芸能人・著名人の写真や名前の利用許諾
・口コミの情報源の提出と利用許諾
・テレビで紹介された等の情報、及びスクリーンショットや番組名の利用許諾
・統計等の情報源の提出と利用許諾
各広告素材における利用の許諾、情報源の提出、許諾取得日の明示、利用期間の明示、承諾物の反映内容確認有無などを確認する。
インタースペースおよび「X-lift」は、今後もインターネット広告の健全化を推進し、提携広告主および提携パートナーに安心してご利用いただけるサービスの改善に努めてまいります。
●株式会社インタースペース
●『X-lift(クロスリフト)』、取扱い広告案件のクリエイティブに使用される各種素材・情報において健全化を強化