フリークアウトグループ、 アプリビジネス特…
2019.01.18
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2019年1月17日、消費者庁ならびに公正取引委員会事務総局九州事務所は、株式会社はぴねすくらぶ(本社:福岡市中央区、木下弘嗣社長)に対して、景品表示法に基づく措置命令を出したことを発表しました。
はぴねすくらぶがWEBサイト上で販売する酵素サプリ「酵母と酵素deさらスルー」(93粒・42粒の2商品)について、合理的な根拠がないにも関わらず痩身効果を強調して表示したことは景品表示法違反(優良誤認)であるとして、今回の措置命令に至ったとのこと。
なお、当該商品には「使用感・結果には個人差があります。」と、打消し表示も記載されていましたが、消費者庁では「一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断しています。
図1:消費者庁より指摘された広告表示(消費者庁ホームページより)
通販・広告業界では、今回指摘された酵母サプリと類似した商材も多く、痩身効果を強く表現したキャッチコピーも多く散見されています。これを契機として、他の商材に対して同様の措置命令が出されることも十分に考えられますので、広告・商品のキャッチコピーを作る際には、景表法を意識して作成する必要があるでしょう。
詳細については関連リンクよりご確認ください。